土砂災害防止対策特別警戒区域とは?

先日開催しました『涼温な家』構造見学会に守口市から参加頂きましたS様より″この土地に家を建てられますか?”と不動産屋さんの土地販売用のチラシを出されました。

よく見ますと、高槻市の土地です。

『「いい家」が欲しい。の本を読みまして『涼温な家』を建てたいと思い、いろいろ土地探しをしているのですが、なかなか見つかりません。先日、このチラシをみつけたのです。どうでしょうか?』

と相談を受けました。

 

チラシを見ていくと、備考欄に《土砂災害防止対策の推進に関する法律に定める特別警戒区域内≫と記されています。

 

「この土地は、良く調べた方が良いと思います。少しお時間をください。」

と言って、資料をお預かりし、早速翌日から調べ始めました。

 


大阪府:特定開発行為の場合のみ関係します。(マンション等大規模物件のみ)

高槻市:茨木市土木事務所に相談して頂き、擁壁等の設計条件を確認し構造計算書及び設計図書を提出してください。

茨木市土木事務所:来所して頂ければ対応します。


 

やっとの事で、『特別警戒区域』の土地に住宅を建てる場合の条件がわかりました。

S様には、調べた内容と擁壁の概算費用を出してお答え致します。

土地は表面から見ても”どんなもの”や”こと”が潜んでいるのかわかりません。

地面には、何も書いてないのですから。

 

これからマイホームの為に、土地を購入されようとしている人は、良く調べてから購入してください。

また、良くわからない時には声をかけてください。

私も一生懸命調べる事に協力致します。

近藤 正隆

1ページ (全86ページ中)