こんな事!どう思われますか。

今月の初めから、大阪市西成区にてY様邸の建替工事に着手しました。

元々この家は長屋でして、隣の家が20年以上前に、先に建替をされたのですがY様邸と外壁がつながっています。

この為、解体と同時につながっていた部分の隣家の壁を復旧する計画で、解体工事をスタートしました。

 

ところが、解体工事が進み、基礎部分の解体に入った時、床下から下水マスが1つ出てきたのです。

良く調べてみますと、先に建替された隣家の下水管がつながっているように見えます。

隣にお願いし、トイレ・キッチン・UB・洗面所等の生活排水を全て流してみますと、やはりこの下水マスにつながっている事が確認出来ました。

 

早速、隣家の下水管をどうするかの検討に入りました。

まず、大阪市に行き隣家の下水がY様邸の敷地を通らずに、流せるような位置に下水マスを新設して欲しいと申し入れをしました。

その回答は、「早くて3ヶ月後になります」でした。

工事を遅らす事は、避けたいので応急対策と恒久対策に分けて、進める事にしました。

 応急対策 

Y様邸の敷地内を通すが、Y様邸の基礎工事の障害とならない位置に隣家の下水管ルート変更して工事を進める。

 

 恒久対策 

当面は、Y様邸と隣家との隙間(約30cm Y様の敷地)に隣家の下水管を設置し、隣家前面道路に新しく設置される大阪市の下水マスにつなぎ替える。
ただし、隣家が建替を行なう時は、Y様邸の敷地には入らず、直接大阪市の下水マスにつなぎ込む事を確約する。

Y様にも、隣家さんにも現地を確認して頂きながらしっかりと説明をさせて頂き、工法については了解を得たのですが、費用負担でY様より異議申し立てがありました。

私は、Y様邸の建替工事の為に、発生する費用はY様負担と思っていたのですが、Y様が知人の司法書士の先生に相談されたら『下水管は隣家のものだから、隣家が負担すべき』と言われたと、おっしゃいます。

私は、Y様に「今回の問題は司法書士の先生ではなく、弁護士の先生の世界の話です。弁護士の先生に私が相談しますので、弁護士の先生の言葉に従ってください」と伝えました。

早速、市の商工会議所の中に有ります法律相談窓口に行き、弁護士の先生に相談しました。

その結果、「家を建てた時、相方の合意があったはずです。だから、Y様の建替工事で発生する問題なのでY様負担が妥当です」との答えでした。

弁護士の先生の回答をY様と隣家の方にお伝えに行きます。

 

家を建替する場合、解体する家には永い歴史が隠されています。

中には何代にも続いた歴史が有ります。

やはり事前に良く調べ、注意深く事を進めなければならない。と改めて悟りました。

みなさん、どう思われますか?

近藤正隆